条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法の改正手続に関する法律
› 第三十八条
日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十八条 (政令への委任)
平成十九年法律第五十一号
法律
(政令への委任)
第三十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
削除
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第5条
← 第三十七条(在外投票人名簿の登録)
日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第三十九条(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出) →