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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十八条 (政令への委任)

平成十九年法律第五十一号法律
(政令への委任)

第三十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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