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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三条 (投票権)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票権)

第三条

日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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