条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法の改正手続に関する法律
› 第三条
日本国憲法の改正手続に関する法律 第三条 (投票権)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票権)
第三条
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第三条(投票権)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
選挙人名簿不登録異議申出棄却決定取消請求事件
高松地方裁判所 令和8年3月31日 令和7(行ウ)10
選挙権確認等請求事件
広島地方裁判所 平成28年7月20日 平成27(行ウ)25
← 第二条(国民投票の期日)
日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第六条(国民投票を行う区域) →