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日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十九条 (登録の抹消)

平成十九年法律第五十一号法律
(登録の抹消)

第二十九条

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

  1. 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
  2. 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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