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日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十七条 (補正登録)

平成十九年法律第五十一号法律
(補正登録)

第二十七条

市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

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