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日本国憲法の改正手続に関する法律 第十七条 (両院議長協議決定への委任)
平成十九年法律第五十一号
法律
(両院議長協議決定への委任)
第十七条
この節に定めるもののほか、協議会に関する事項は、両議院の議長が協議して定める。
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