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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十条 (組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収)

平成十九年法律第五十一号法律
(組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収)

第百十条

前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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