(組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収) 第百十条 前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗