(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限) 第百五条 何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗