条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百五条 (投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)

第百五条

何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百五条(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条(国民投票に関する放送についての留意) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百六条(国民投票広報協議会及び政党等による放送) →