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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第六条 (国際約束の誠実な履行)

平成十九年法律第三十四号法律
(国際約束の誠実な履行)

第六条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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