(環境大臣の要請) 第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗