条文くん法令検索 AIに質問する

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第九条 (環境大臣の要請)

平成十九年法律第五十六号法律
(環境大臣の要請)

第九条

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第九条(環境大臣の要請)について教えてください」と聞く
← 第八条(締結実績の概要の公表等) 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 目次 第十条(国による情報の整理等) →