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労働契約法 第八条 (労働契約の内容の変更)
平成十九年法律第百二十八号
法律
(労働契約の内容の変更)
第八条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件
最高裁判所 令和6年4月26日 令和5(受)604
破棄差戻
退職金請求事件
最高裁判所 平成28年2月19日 平成25(受)2595
破棄差戻
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)
東京高等裁判所 平成27年12月2日 平成27(行コ)230
地位確認等請求事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)
東京地方裁判所 平成23年3月17日 平成21(ワ)20155
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