(就業規則の変更に係る手続)
中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定並びに第八条の規定による改正前の労働契約法第二十条の規定は、なおその効力を有する。