条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第五十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十九年法律第六十七号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第五十一条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 目次