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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十七条 (省令への委任)

平成十九年法律第六十七号法律
(省令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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