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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十二条 (情報の提供等)
平成十九年法律第六十六号
法律
(情報の提供等)
第三十二条
国土交通大臣は、保険法人に対し、保険等の業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
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← 第三十一条(指定の取消しに伴う措置)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 目次
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