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株式会社日本政策金融公庫法 第百二条 (政令への委任)

平成十九年法律第五十七号法律
(政令への委任)

第百二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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