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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第十三条 (その他の経過措置)

平成十九年法律第四十五号法律
(その他の経過措置)

第十三条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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