条文くん法令検索 AIに質問する

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第一条 (目的)

平成十九年法律第三十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(附則第二項を除き、以下「条約」という。)、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書(以下「議定書」という。)及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書(以下「第二議定書」という。)の適確な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制等に関する措置を講じ、もって現在及び将来の世代にわたる人類の貴重な文化的資産である文化財の国際的な保護に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 目次 第二条(定義) →