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人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)
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人事院規則二―一四(人事院の職員の定員) 第一条 (施行期日)
平成十八年人事院規則二―一四
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
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