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会計検査院審査規則 第二条 (法人でない社団又は財団の審査要求)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(法人でない社団又は財団の審査要求)

第二条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。

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