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会計検査院審査規則 第十八条 (審査要求の取下げ)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(審査要求の取下げ)

第十八条

各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。

2審査要求の取下げは、書面でしなければならない。

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