(懲戒処分の要求) 第一条 会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗