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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第二十三条 (権限の委任)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(権限の委任)

第二十三条

法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第九号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。

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