(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十一条第二項及び第二十一条第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗