(趣旨)
第一条
民間事業者等が、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。