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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十五条 (申請等の経由)

平成十八年環境省令第三号府省令
(申請等の経由)

第二十五条

法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。

2法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。

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