(申請等の経由)
第二十五条
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。
2法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。
2法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。