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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第八条の二 (販売に際しての情報提供の方法等)

平成十八年環境省令第一号府省令
(販売に際しての情報提供の方法等)

第八条の二

第二十一条の四の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物とする。

2第二十一条の四の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 品種等の名称
  2. 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
  3. 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
  4. 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
  5. 適切な給餌及び給水の方法
  6. 適切な運動及び休養の方法
  7. 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
  8. 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
  9. 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
  10. 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
  11. 十一
    性別の判定結果
  12. 十二
    生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  13. 十三
    不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
  14. 十四
    繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
  15. 十五
    所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
  16. 十六
    当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
  17. 十七
    当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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