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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十条 (動物取扱責任者研修)

平成十八年環境省令第一号府省令
(動物取扱責任者研修)

第十条

都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。

2前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。

3第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。

  1. 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
  2. 飼養施設の管理に関する方法
  3. 動物の管理に関する方法
  4. 前三号に掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項

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