(記録の閲覧) 第九条 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗