(延期及び続行)
第七条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。