条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第七条 (延期及び続行)

平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(延期及び続行)

第七条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第七条(延期及び続行)について教えてください」と聞く
← 第六条(議長の議事整理権) 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 目次 第八条(調書) →