(審査請求の要旨及び理由の陳述等)
第五条
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
3審査請求人又は利害関係人の代理人であって、第一条第二項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
3審査請求人又は利害関係人の代理人であって、第一条第二項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。