(利害関係の疎明)
第二条
意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。)として意見を述べようとする者は、前条第二項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
2審理員は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を意見聴取会の期日の二日前までに通知するものとする。
意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。)として意見を述べようとする者は、前条第二項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
2審理員は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を意見聴取会の期日の二日前までに通知するものとする。