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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第五条 (各筆換地明細)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(各筆換地明細)

第五条

第十六条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十六条第一項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

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