(譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制) 第四十八条 地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗