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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第四十八条 (譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制)

第四十八条

地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。

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