(譲受人の選定) 第二十四条 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗