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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十七条 (賃貸借契約の解除)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(賃貸借契約の解除)

第十七条

一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

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