(無償貸付の申請)
第五条
国土交通大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、同条第八号に掲げる物品については、この限りでない。
- 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二借り受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的及び使用場所
- 四借受けを必要とする理由
- 五借受希望期間
- 六使用計画
- 七その他参考となる事項
国土交通大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、同条第八号に掲げる物品については、この限りでない。