条文くん法令検索 AIに質問する

仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十八年経済産業省令第百二号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 目次 第二条(罰則に関する経過措置) →