(大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)
第十六条
法第五十条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第二号から第六号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。
- 一大規模小売店舗の新設をする日
- 二大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 三駐車場の位置及び収容台数
- 四駐輪場の位置及び収容台数
- 五荷さばき施設の位置及び面積
- 六廃棄物等の保管施設の位置及び容量
法第五十条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第二号から第六号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。