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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十二条 (組合員の数等)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(組合員の数等)

第十二条

施行令第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(法第七条第七項第一号に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。

2施行令第十二条第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、一人又は五人とする。

3施行令第十二条第二項第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(特別の理由があると認められるときは、五人又は十人)とする。

4施行令第十二条第三項第一号、第四項第一号又は第五項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。

5施行令第十二条第三項第四号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。

6施行令第十二条第六項第一号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。

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