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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 第一条 (人口一人当たりの工業付加価値額)

平成十八年経済産業省令第四十五号府省令
(人口一人当たりの工業付加価値額)

第一条

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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