(人口一人当たりの工業付加価値額) 第一条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗