条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第八条 (調書)

平成十八年経済産業省令第三十一号府省令
(調書)

第八条

議長は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

  1. 事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 審査請求人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所
  5. 出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所
  6. 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
  7. 弁論、陳述又はこれらの要旨
  8. 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
  9. その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第八条(調書)について教えてください」と聞く
← 第七条(延期及び続行) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 目次 第九条(記録の閲覧) →