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高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第七条 (延期及び続行)

平成十八年経済産業省令第三十号府省令
(延期及び続行)

第七条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人、利害関係人及び参加人又はこれらの代理人に通知するものとする。

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