(生産森林組合の事業報告の内容) 第六十六条の二 生産森林組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一生産森林組合の事業活動の概況に関する事項二生産森林組合の運営組織の状況に関する事項三その他生産森林組合の状況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。) e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗