条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第六十六条の二 (生産森林組合の事業報告の内容)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(生産森林組合の事業報告の内容)

第六十六条の二

生産森林組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 生産森林組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 生産森林組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他生産森林組合の状況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)

e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第六十六条の二(生産森林組合の事業報告の内容)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十六条(組合の運営組織の状況に関する事項) 森林組合法施行規則 目次 第六十七条(通則) →