(退職給付に関する注記) 第五十六条 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。一採用している退職給付制度の概要二当該事業年度の末日における退職給付債務の額、年金資産の額、退職給付引当金の額その他の退職給付債務に関する事項三当該事業年度の退職給付費用に関する事項四退職給付債務の計算の基礎に関する事項 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗