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森林組合法施行規則 第五十六条 (退職給付に関する注記)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(退職給付に関する注記)

第五十六条

退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 採用している退職給付制度の概要
  2. 当該事業年度の末日における退職給付債務の額、年金資産の額、退職給付引当金の額その他の退職給付債務に関する事項
  3. 当該事業年度の退職給付費用に関する事項
  4. 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

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