(剰余金処分案の脚注)
第四十八条
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な場所に記載し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な場所に記載し、その旨を注記している場合は、この限りでない。