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育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十八年農林水産省令第四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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