条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第十七条の二 (虐待の防止)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(虐待の防止)

第十七条の二

福祉ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
  2. 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  3. 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第十七条の二(虐待の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(事故発生時の対応) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第十八条(電磁的記録等) →