第二条
地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。