条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第八十四条 (利用者及び職員以外の者の雇用)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(利用者及び職員以外の者の雇用)

第八十四条

就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

  1. 利用定員が十人以上二十人以下利用定員に百分の五十を乗じて得た数
  2. 利用定員が二十一人以上三十人以下十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
  3. 利用定員が三十一人以上十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第八十四条(利用者及び職員以外の者の雇用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(職場への定着のための支援等の実施) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次 第八十五条(準用) →