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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第四十六条 (健康管理)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(健康管理)

第四十六条

生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

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